新旧墓地

 仁叟寺墓地には、多数の檀信徒の墓所があり、盂蘭盆会や春秋のお彼岸会、年賀などの際には多くの方々が墓参に訪れる。

 西側一帯が仁叟寺墓地である。当寺檀信徒はもちろんのこと、歴代住職やその弟子、開基奥平氏や外護者の墓石塔がある古くからの墓地で、旧墓地と称される。新墓地は、旧墓地より本堂に近い、参道を挟んでいる東側の場所にある。三〇世渡辺隆司代に造成された新墓地は、分譲区画が完済してしまったため、平成一八年(二〇〇六)三月に竹林があった場所を切り拓き新たに増設した。

 また、墓所だけでなく石仏や石造物も多く祀られている。西門出入口脇には、和島石材寄進による報恩釈迦如来坐像が安置されている。ほか参道には、多胡石材産業の寄進による可愛らしい六地蔵仏が屋根覆堂のもと祀られている。旧墓地内には、開基奥平墓地の傍に位置する井上袈裟男家墓地に、持蓮子育観音菩薩立像が堂々と屹立している。旗塚とよばれる古墳もある。春には古桜である彼岸桜が開花し、秋には真赤な曼珠沙華(彼岸花)が咲き、墓参に来る人々の目を楽しませる。

 五〇〇年以上の歴史を有する仁叟寺の墓地は、自然豊かな多胡の里にあり、駐車場や水屋、東司など各種施設が整備され、かつ上信越自動車道の開通にともない吉井インターチェンジより、車で二分という交通好地にある。以下、その様相および当寺の墓地規約を記載する。

仁叟寺分譲墓地

 ここでは、現在分譲を行っている墓地の様相を記す。一般的に、墓所をつくる際には、墓所となる場所と墓石塔と造成するにあたる工事一式が必要である。以前は土葬を行ったことも多く、一人もしくは夫婦二人での墓石塔であったが、火葬が一般的になった現在においては、カロート型の遺骨を納める納骨室がある墓石塔が建てられることが多い。

仁叟寺墓地は、現在新規に造成し、分譲を行っている。新墓地には、竹林を切り拓いて造成した墓地がある。面積は六尺角(一八〇cm角)が一七区画、九尺角(二七〇cm角)が四区画、六尺九尺角が三四区画、九尺一二尺角が一区画の全五六区画ある。すべてに鉄筋を充分に入れた分厚いコンクリートの強固頑丈な基礎工事が、富岡市のタルヤ建設によって施されている。旧墓地にも分譲区画墓地があり、三・三尺(一〇〇cm )×四・一尺(一二五cm)角の墓地が一五区画あるほか、多数の墓地の分譲を行っている。分譲にあたっての永代使用献香料は、面積に応じてであり、一五万円からとなっている。

  
仁叟寺新規墓地永代使用料 (使用料には土台基礎工事分(10万円以上)も含まれております)
6 尺× 6 尺( 1 坪、 2 畳)
34 区画
350,000 円
6 尺× 9 尺( 1.5 坪、 3 畳)
17 区画
450,000 円
9 尺× 9 尺( 2.25 坪、 4.5 畳)
3 区画
700,000 円
平成 18 年( 2006 ) 1 月より分譲を開始いたしました新しい墓所です。
6 尺=約 1.8182 メートル、 9 尺=約 2.7273 メートル
石材店の指定店はありません。推薦店はございますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
また、 3.3 尺× 4.1 尺の墓地(土台基礎工事完了)もございます。 15 区画  150,000 円です。
個人もしくは夫婦のみで入りたい方は永代供養墓「眞佛苑」も整備されております。(リンク)
仁叟寺墓地使用規則

 次に仁叟寺墓地の規則を紹介する。当規則は、昭和四一年(一九六六)一月一日、二九世再中興雲巖石橋代に施行された。

 仁叟寺墓地使用規則

第一条 仁叟寺墓地を使用するものは入檀誓約書を提出し、仁叟寺護持会に入会し所定の入檀志納会と墓地使用の金額を納めて仁叟寺の檀家になること。
第二条 仁叟寺墓地は仁叟寺檀家のみこれを使用する。
第三条 仁叟寺墓地の管理者は寺住職とする。
第四条 仁叟寺墓地使用者の使用権は使用名義人及びその相続者とし他の何人にも譲渡、転貸することはできない。ただし管理者が事情止む得ないと認めた場合はこの限りではない。
第五条 墓地使用者で次の各号の各一に該当するときは、使用墓地を使用者の責任にて速やかに他に改葬し原形に復帰させた上跡地を寺に無償で返還するものとする。
一、  他の宗旨または宗教に入信し、葬式・法事等の法要儀式を住職以外の者で執行し仁叟寺檀家でなくなったとき。
二、  絶家となり無縁になったとき。
三、  曹洞宗仁叟寺の宗旨に異議を唱え、他の人の信仰を妨げあるいは檀家を勧誘したとき。
四、  住職の正当な職務、進退を妨害し寺や他の檀家に不正な行為を行なったとき。
五、  葬儀、法事等の場合曹洞宗仁叟寺の宗旨に従わず所定の儀式を執行しなかったとき。
六、  住所不明となり五年以上管理者に連絡が無く檀家としての責任が果たせないとき。
七、  護持会費、付け届等の所定の経費を三年以上に亘り滞納し、なんら意思表示が無いとき。
第六条 仁叟寺墓地に埋骨する場合は、埋火葬認可証あるいは改葬認可証を管理者に提出し、承認を得たあとに所定の儀式の執行を受けなければならない。
尚、公衆衛生上また保健所との取決めにより仁叟寺墓地には死体をそのまま埋葬することは出来ない。
第七条 墓石の建設、墓地内の工事をする場合は、必ず事前に管理者の承認を受けるものとする。
第八条 仁叟寺墓地使用者は五年以内に少なくとも基礎工事だけは行わなくてはならない。
付則 本規則は、昭和四十一年一月一日より実施し、従前の檀家は仁叟寺役員会議の了解承認のもとにこの規則による檀家とみなす。